Registers of Japanese, Filipinos, and Hawaiians Held for Boards of Special Inquiry at San Francisco, California, September 1928-February 1942

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憲政資料室 作成

資料群名(日本語)
在カリフォルニア州サンフランシスコ移民帰化局特別審査委員会 日本人、フィリピン人、ハワイ人登録簿 1928年9月-1942年2月
請求記号
VE612-12
資料形態
マイクロフィルム
数量
2巻
主言語
英語
歴史
1819年3月2日法律により、米国入国に際し、入国船の船長が乗客名簿を税関に提出していたが、税関の徴収官は四半期ごとに乗船名簿のコピーを含む報告書か要旨を国務省に提出し、それらは国務省から議会へも提出されていた。1875年からは統計報告のみ財務省に提出され、乗船名簿は税関に保管された。1882年以降中国人をはじめとする移民への対応のため、移民法制が度々改変された。入国審査は地域の税関が担い、1882年からは財務省の管轄、1903年には商務労働省管轄となり、1906年には移民帰化局(the Bureau of Immigration and Naturalization)が設立された。1907年2月20日の外国人の米国への移住の規制に関する法律第12条により、同年7月1日以降、それまでの簡略な乗船名簿に代わって、米国の港に外国人が到着した場合、その外国人が乗船していた船舶の船長等は、当該外国人についての法律で定める個人情報を記した到着者名簿を移民局に提出することが義務づけられた。そのため、これ以降外国人については米国民に比べて掲載される情報項目が増えた。1933年には移民帰化局は労働省に移管され、新たに移民帰化局(Immigration and Naturalization Service, INS)が設立された。1940年には当時のルーズベルト大統領の再編計画により、司法省傘下となった。アメリカに到着した移民は入国時に「一次審査」を受け、年齢、出生地、手持ち金額、職業、アメリカ市民権の有無、アメリカ居住歴の有無などを質問された上で、入国可否が決定され、入国が認められない場合は、特別審査会にかけられた。委員会は3名で構成され、現地の移民事務所の検査官が任命され、また大きな入港地では常設の委員会が設けられた。委員会の評決は多数決により決まり、入国が認められれば即時に解放された。入国が認められなければ国外退去となり、また上訴が認められるかあるいは出廷確保のための保釈金が支払われるまで留置された。なお、1954-55年に移民帰化局が海軍省のマイクロ複写サービスを通じてマイクロフィルムの原版を作成後、NARAに移管し、現在はRG85の資料として整理されているが、原資料は移民帰化局により廃棄された。
主な内容
サンフランシスコの移民帰化局特別審査委員会により審査・留置された日本人、フィリピン人、ハワイ人の名簿。名簿は船舶到着日、船舶名順に配列されている。
旧蔵者
Immigration and Naturalization Service
原所蔵機関
米国国立公文書館(RG 85)
※1954-55年に移民帰化局が海軍省のマイクロ複写サービスを通じてマイクロフィルムの原版を作成後、NARAに移管され、RG85の資料として整理されたが、原資料は移民帰化局により廃棄された。
受入
この文書は、米国国立公文書館(NARA)がマイクロフィルム化している。当館では2010年度に購入した。
検索手段
マイクロフィルム付属の目録(憲政資料室備付)
※米国国立公文書館のサイトのマイクロフィルムのカタログに目録のPDF版が掲載されている(米国国立公文書館のサイトのトップページ外部サイト から Research Our Records >Search Online >Microfilm Catalogへ入り、Search & Browse NARA's Microfilm Catalogを「A3408」で検索)。
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