資源統制運用計画設定ニ関スル件

昭和4年2月5日 閣議決定

収載資料:商工政策史 第13巻 通商産業省 商工政策史刊行会 1979.3 pp.349-350 当館請求記号:509.1-Tu783s

第一 資源統制運用計画ノ設定ハ左ノ要綱ニ依リ之ヲ行フ
一、資源統制運用計画(以下計画ト略ス)ノ区分ハ左ノ通リトス
1 計画ハ事項ノ性質ト適用期間ノ如何トニ依リ之ヲ基本計画及期間計画ノニ種ニ分チ基本計画ニ於テハ資源統制運用計画ニ関スル基本的事項ニ付計画シ期間計画ニ於テハ主トシテ一定期間ニ付適用スベキ資源ノ配当及補填ニ関スル事項ヲ規定スルモノトス
2 前項ノ基本計画及期間計画ハ更ニ其ノ範囲ノ如何ニ依リ夫々計画綱領及各庁計画ニ区分ス
二、計画ノ設定担任区分ハ左ノ通リトス
1 計画綱領ハ関係各庁ノ意見ヲ総合シ資源局ニ於テ之ヲ立案シ閣議ニ於テ決定スルモノトス
尤も各庁ノ意見提出前資源局ハ計画綱領設定ノ基準タルベキ一般方針ヲ立案スルモノトス
2 各庁計画ハ各庁ニ於テ別ニ官制ニ依ル所管ニ準ジテ定メラルル各庁担任区分ニ応ジ計画綱領ヲ基準トシテ之ヲ作成スルモノトシ其ノ作成ニ当リテハ他庁ニ関連スル事項ニ付テハ関係庁ト協議ノ上之ヲ定メ尚必要アル場合ニハ資源局モ亦之ニ参与スルモノトス
第二 計画設定ノ順序ハ左ノ通トス
資源統制運用計画ハ其ノ包括スル範囲広汎ニシテ規定スベキ事項複雑ヲ極ムルガ故ニ到底短日月ニ之ガ完成ヲ期シ得ザルハ言ヲ待タズ 之ヲ以テ基本計画ニ付テハ資源局並関係各庁ニ於テ着々其ノ攻究ニ努ルト同時ニ差当リ計画スベキ資源ノ範囲計画ノ程度等ヲ限定シタル暫定期間計画ヲ設定セントス 而シテ一応基本計画ノ設定ヲ成就シタルトキ初メテ期間計画設定ノ制度ヲ確立センコトヲ期ス
第三 前項ノ趣旨ニ基キ差当リ設定セントスル暫定期間計画ノ設定ハ左ノ要綱ニ依リ之ヲ行フ
一、暫定期間計画ハ昭和五年四月一日ヨリ同八年三月三十一日ニ至ル三年度ヲ以テ之ヲ設定シ昭和八年度以降概ネ三年ニ亘リ之ヲ適用スルモノトス
二、暫定期間計画ノ設定手続ハ概ネ左ノ通リトス
1 資源局ヨリ関係各庁ニ対シ計画ノ範囲程度其ノ他必要ナル事項ヲ通知ス
2 資源ノ配当及補填ニ関スル計画事務ヲ担任スル官庁(資源担当官庁)ハ右ノ通知ニ基キ夫々ノ担任資源ニ付資源ノ現況、国民生活ニ必要ナル最小限度ノ需要額及戦時供給力ヲ調査シ一方関係各庁(資源需要官庁)ハ陸海軍省ヨリ提出スル戦時ニ於ケル軍ノ需要ヲ参照シテ戦時各所管事務ノ遂行上必要ナル資源重要量ヲ調査シ何レモ其ノ結果ヲ資源局ニ提出ス
以上ハ第一年度ニ之ヲ行フモノトス
3 資源局ハ各庁ヨリ提出セル資源ニ関スル戦時供給力及戦時需要額を調査整理シ之ニ準拠シテ暫定期間計画ノ基準タルベキ一般方針ヲ立案シ閣議ノ決定ヲ経テ之ヲ関係各庁ニ通知シ更ニ之ニ基ク各庁ノ調査増補ノ審査整理ヲ完成ス
4 資源担当官庁右ノ一般方針ニ基キ暫定期間計画綱領作成ノ資料トシテ資源ノ配当及補填ニ関スル一般的基本事項ニ付計画原案ヲ作成シ他庁ニ関連スル事項ニ付テハ資源局及関係庁ノ参画ニ依リ必要ナル補正ヲ行ヒ之ヲ資源局ニ提出ス
資源局ハ右ノ原案ノ審査整理ヲ完成シテ暫定期間計画ニ関スル計画綱領案ヲ作成シ閣議ノ決定ヲ経テ之ヲ関係各庁ニ通知ス
以上ハ第二年度ニ於テ之ヲ行フモノトス
5 各庁ハ右ノ暫定期間計画綱領案ニ基キ夫々資源ノ配当及補填又ハ資源ノ取得利用ニ関スル各庁暫定期間計画ヲ作成シ之ヲ資源局ニ報告ス
以上ハ第三年度ニ之ヲ行フモノトス