中支及南支居留民保護ニ付遣外艦隊ト連絡方ニ関スル件

昭和6年9月24日 閣議決定

収載資料:日本外交文書 満洲事変 第1巻第1冊 外務省 1977.3 p.542 当館請求記号:A99-Z-77

二十四日閣議ニ於テ海相ヨリ
情報ニ依レハ中支南支方面ハ漸次形勢悪化ノ模様ナルガ海軍ノ実力ヲ以テスル居留民保護ノ効果ハ内地ノ局地ニハ及ビ難シ青島ハ兎モ角ナルガ揚子江方面ハ最モ懸念セラルル所ニシテ例ヘハ重慶ノ如キ少数ニテモ居留民ノ在留シアル以上之カ保護ノ為メ我武力ノ存在ヲ必要トシ従ツテ一旦暴徒等蜂起スルニ於テハ最後ノ一兵ニ至ル迄死力ヲ尽シテ踏ミ止マラザルヲ得ザルベシ然カモ一局地ニ如斯キ事態ヲ生ゼンカ直ニ全流域ニ波及ヲ予期セザルベカラザル所事ノ重大ナルニ鑑ミ此ノ際政府トシテ方針ヲ定メ置ク必要アルベシ
ト諮リタルニ
斯ル場所ノ居留民ハ寧ロ早目ニ適当ノ地ニ引揚クルノ外ナカルベシト云フニ意見一致シ
揚子江方面ハ前例ノ如ク漢口及上海ニ集合現地保護ヲ計ルコトニ同意アリタリ