米穀生産費調査会規程

昭和9年4月24日 閣議決定
改正 昭和10年1月18日官達

収載資料:米穀会計例規 農林省米穀局 1935.4 p.1113 当館請求記号:CZ-431-062

第一条 米穀生産費調査会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ朝鮮及台湾ニ於テ行フ米穀生産費調査ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員十七人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為特ニ必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ関係各庁高等官、農林省米穀局顧問及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス