定員外朝鮮総督府逓信技師一人を増置す

昭和14年1月19日 閣議決定

収載資料:郵政百年史資料 第8巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.336-337 当館請求記号:693.21-Y995y3

[拓務省申達]
官秘第六五号
昭和一四年一月一九日
拓務大臣 八田 嘉明 印
内閣総理大臣男爵 平沼 騏一郎殿

一定員外朝鮮総督府逓信技師増置ノ件朝鮮総督上奏書
右及進達候也

[朝鮮総督府上奏]
明治四十三年勅令第三百七十四号ニ依リ逓信局俸給(臨時部)予算定額内ニ於テ定員外朝鮮総督府逓信技師一人増置ノ件御裁可アラセラレ度
謹テ奏ス
昭和一四年一月一九日
朝鮮総督 南 次郎 印
理 由
朝鮮総督府逓信局ニ於ケル技術職員中朝鮮人従事員ハ近年増加ノ一路ヲ辿リ加フルニ是等職員ハ優秀ナル技能ヲ必要トシ之ガ指導監督ニハ朝鮮人ノ全般ニ通暁シ且人格手腕共ニ秀デタル者ヲシテ当ラシムルノ要アルニ付特ニ明治四十三年勅令第三百七十四号ニ依リ定員外逓信技師一人ヲ増置セントスルニ由ル
(一月十九日上奏のとおり、閣議決定、一月二十一日裁可)