勤労新体制確立要綱

昭和15年11月8日 閣議決定

収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.115-118 当館請求記号:312.1-Ko13ウ

第一 勤労精神の確立
勤労は皇国民の奉仕活動として其の国家性、人格性、生産性を一体的に高度に具現すべきものとす、従つて勤労は皇国に対する皇国民の責任たると共に栄誉たるべき事、各自の職分に於て其の能率を最高度に発揮すべきこと、秩序に従ひ服従を重んじ協同して産業の全体的効率を発揚すべきこと、全人格の発露として創意的自発的たるべきことを基調として勤労精神を確立す
第二 単位経営体に於ける勤労組織の確立
単位経営体に於ける勤労組織は左の要領に依り組成するものとす
(一)企業経営者を以て指揮者とし経営体に所属する全勤労者を以て構成する特別社団組織たること
(二)構成員ガ経営体に於て各其の職分に基き協心一体となりて生産性を最高度に発揚することを推進すると共に、勤労精神を確立し其の福祉を増進し勤労の根基を育成培養することを目的とし之が為必要なる事業をなすものなること
(三)生産性の向上、福祉の増進等勤労に関する一切の事項に関し上意下達下意上達を行ふ機関並に之等の事項に関し特別に研究及実践の促進に当る機関等必要なる機関を設くること
(四)中小経営体の場合の如き単位の経営体に本組織を設くること不適当なる場合に於ては一定地区内又は一定地区内同種業態の経営者従業員全員を以て前記に準じ単一の勤労組織体を組織せしむること
(五)本勤労組織は工業、鉱業、交通業のみならず商業其の他可及的全産業に亘り之を組織すること
第三 勤労組織連合体の確立
勤労組織連合体は左の要領に依り組成するものとす
(一)全国の単位勤労組織体を以て単一の国勤労組織連合体を一定地域内に於ける単位勤労組織体を以て地方勤労組織連合体を組織すること、地方勤労組織連合体は必要に応じ地区に支部組織を設置することを得ること、海上運輸業に付ては実状に即し勤労組織体を組織し国勤労組織連合体に加入すること
(二)勤労組織連合体は公的特別社団組織とし単位勤労組織又は下部勤労組織連合体を指導統轄するものたること
(三)国及地方勤労組織連合体並に地区支部は必要に応じ活動組織として産業別部会組織を設くること
(四)国勤労組織連合体に中央本部を置き指導者の養成、能率増進方策の基本的研究及指導、厚生事業の総合的実施等の外政府の補助機構として職業転換、労務需給の調整其の他労務統制の事業を行ふものとすること
(五)地方勤労組織連合体は前号に準じ事業を実施するの外紛争議の調停、青少年の特別訓練等を行ふものとすること
(六)産業別部会は当該産業部門の勤労に関する特殊問題の研究、調査、企画の外必要に応じ特別会計を設け事業の実施を為し得るものとすること
第四 勤労組織連合体と他の団体との関係
(一)勤労に関する研究、調査、指導等を目的とする現存の諸団体は可及的之を勤労組織連合体に統合すること
(二)官業に於ても以上に準じ勤労組織体を組織するものとし各勤労組織連合体と緊密なる連絡の下に一体たる如く活動すること
(三)農業に関しては農業団体を以て農業勤労組織体と看做し勤労組織連合体との関連は概ね左の如くすること
(イ) 労務統制に付ては相互連繋して総合計画の下に之を実施すること
(ロ) 厚生其の他の事業にして農業勤労者を包含するを適当と認むる事項に関しては一体として之を実施すること
(ハ) 相互に役員の交互配置又は常設連絡機関の設置等に付適当の措置を講ずること
第五 行政機構
労務行政機構は本勤労新体制に即応する如く之が改革を図ること
第六 外地に於ける体制
外地に於ては特殊事情を考慮し差支なき限り本要綱に順応せしむること