大東亜省設置ニ関スル件

昭和17年9月1日 閣議決定

収載資料:昭和社会経済史料集成 第17巻 土井章監修 大久保達正〔ほか〕編 大東文化大学東洋研究所 1992.9 pp.1-4 当館請求記号:GB631-37

第一 方針
大東亜戦争ノ完遂並ニ大東亜建設ノ必成ヲ期スル為大東亜地域内ノ諸外国及諸地域ニ関スル政務ノ施行ヲ担当スベキ一省ヲ設置シ且之ニ即応スル現地機構ヲ整備充実セントス

第二 要領
甲 中央機構
一、大東亜省ヲ設ケ大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及樺太ヲ除ク)ニ関スル政治、経済、文化等諸般ノ政務ノ施行ニ関スル一元的機関タラシムルコト但シ純外交ニ関スル事務ハ外務省ノ所管トスルコト
二、大東亜省ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ルコト
(一)大東亜地域ニ関スル政治、経済、文化等諸般ノ政務ノ施行(純外交ヲ除ク)ニ関スル事項
(二)大東亜地域内諸外国ニ於ケル帝国臣民ニ関スル事項及帝国商事ノ保護ニ関スル事項
(三)大東亜地域ニ係ル移植民及拓殖事業ニ関スル事項
(四)大東亜地域ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法律等ニ依リ設立セラレタル会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項
(五)大東亜地域ニ係ル対外文化事業ニ関スル事項
(六)大東亜地域ニ於ケル邦人要員ノ錬成ニ関スル事項
(七)関東局ニ関スル事項
(八)南洋庁ニ関スル事項
尚大東亜省ニ於テハ統帥部ニ策応協力スル為大東亜地域内占領地行政ニ関連スル事務ヲ行フモノトスルコト
三、大東亜省ノ機構ハ概ネ別紙ノ如クスルコト
四、対満事務局、興亜院、外務省東亜局及南洋局並ニ拓務省拓北局拓南局及南洋庁ニ関スル事務ハ概ネ之ヲ大東亜省ニ統合スルコト
五、大東亜省職員ニハ陸海軍武官及ビ一般民間ヨリモ之ヲ任用シ得ル如クスルコト
六、日本内外地及大東亜内諸地域ヲ通ズル大東亜建設ニ関スル重要国策ハ閣議ニ於テ之ヲ決スルモノトシ、大東亜省ト他ノ各省トニ亘ル施政ノ統一ニ付テハ内閣総理大臣ノ行政各部統一保持ニ関スル権能発揮ニ待ツコト
七、大東亜省ト関係各省トノ連絡ヲ図ル為大東亜省ニ連絡委員会ヲ設クルコト
備考 対満事務局、興亜院、外務省東亜局及南洋局、拓務省ハ大東亜省ノ設置ニ件ヒ之ヲ廃止ス
乙 現地機構
一、満洲、支那、泰、仏印ニ於ケル大公使其ノ他ノ現地機関ハ総テ大東亜省所轄ノ現地官庁トスルコト
前項現地機関職員ノ身分ニ関スル事項ハ大東亜大臣ノ所管トシ、其ノ職務ニ関シ大東亜大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトス但シ純外交ニ付テハ外務大臣ノ指揮監督ヲ承クルモノトスルコト
二、現在ノ興亜院各連絡部ハ之ヲ廃止シ支那ニ於ケル大東亜省現地機関ト統合一元化スルコト
三、今後独立国興サレ大公使以下ノ現地機関ヲ新設スルコトアル場合モ前項ト同一ノ方針ヲ採ルコト
四、将来占領地行政廃止セラレタル場合ハ当該地域内所要ノ地ニ大東亜省現地機関ヲ設置スルコト
五、現地機関職員ニハ各省文官及陸海軍武官及ビ一般民間ヨリモ広ク之ヲ任用シ得ルモノトスルコト
(備考)
(1)純外交ノ範囲ハ閣議ニ於テ之ヲ決定スルコト
(2)朝鮮及台湾ニ関スル行政ハ必要ナル範囲ニ於テ之ヲ内地ト同様ニ取扱フヲ目途トシ朝鮮総督府及台湾総督府ニ関スル事務ノ統理ハ内務大臣之ヲ行ヒ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣之ヲ監督スルコトトシ之ガ実施ノ方式ニ関シテハ別途考究スルコト但シ朝鮮、台湾ニ於ケル現地ノ総合行政ハ概ネ現状ニ依ルモノトスルコト
(3)樺太ハ之ヲ内地行政ニ編入スルコト
(4)南米ニ関スル移植民及拓殖事業ニ関スル事務ハ之ヲ外務省ニ於テ所掌スルコト

別紙
大東亜省機構(局名仮称)

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