東京都制案要綱

昭和17年11月24日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.244-245 当館請求記号:AZ-332-17

一、東京府及東京市ヲ廃シ、東京府ノ区域ヲ以テ東京都ヲ設置スルコト
二、都ノ首長ハ官吏(都長官)ヲ以テ之ニ充ツルコト
三、都ニ都議会及都参事会ヲ置クコト
四、都議会及都参事会ニ付テハ概ネ府県会及府県参事会ニ準ズルモ議員ノ定数等ニ関シ必要ナル若干ノ整備ヲ加フルコト
五、都庁ノ職員ハ次長以下ノ幹部ヲ官吏トシ其ノ他必要ナル範囲ニ於テ吏員ヲ置クモノトスルコト
六、都ノ財政ハ単一制トスルコト
都税ノ種目及賦課ノ限度ハ府県税及市税ヲ合セタルモノニ依ルコト
但シ現在ノ東京市以外ノ地域ニ於テハ府県税ニ準ゼシムルコト
七、都ノ下級行政組織ハ原則トシテ区トスルモ、現在ノ東京市以外ノ地域ニ於ケル市町村ハ差当リ概ネ従来ノ如ク之ヲ存続セシムルコトヲ得ルコト
八、区ノ自治権ニ付テハ概ネ現制ニ準ジ必要ナル準備ヲ加フルコト
九、都ハ内務大臣ニ於テ之ヲ監督シ、区及市町村ハ第一次ニ於テ都長官、第二次ニ於テ内務大臣之ヲ監督スルコト
十、本件ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ実施スルコトヲ目途トスルコト
十一、従来ノ東京府及東京市ノ吏員ハ適当ナル範囲ニ於テ之ヲ都ノ官吏又ハ吏員ニ任用スルコト