放送関係事務処理ニ関スル件

昭和17年12月4日 閣議決定

収載資料:現代史資料 41 みすず書房 1975.10 pp.491-492 当館請求記号:210.7-G29

報道、啓発及宣伝機能ノ刷新ニ関スル閣議決定(昭和十七・十一・一七)ニ基キ、情報局及逓信省両庁間ニ於ケル放送関係事務処理ニ関スル閣議諒解事項(昭和十五・十二・六)ヲ左ノ如ク改ム
一、社団法人日本放送協会ノ監督ハ放送施設ニ関スル事項ニ付テハ逓信大臣ノ、放送運営ニ関スル事項ニ付テハ内閣総理大臣ノ主管トス
二、前号ノ放送施設又ハ放送運営ニ重大ナル関連アル事項ニ付テハ内閣総理大臣逓信大臣ニ於テ事前ニ協議ノ上措置スルモノトス