戦時住宅緊急対策ニ関スル件(案)

昭和18年1月22日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 89 ゆまに書房 1997.5 54-59 当館請求記号:YC-98

第一 方針
今回ノ建築等統制強化ノ実施ニ対処シ生産増強上並ニ国民生活確保上緊要欠クベカラザル限度ノ労務者住宅及庶民住宅ノ供給ヲ確保スル為左記要領ニ依リ既存建物ノ有効利用並ニ必要ナル住宅ノ計画的供給ヲ図ラントス
第二 要領
一、既存建物ノ有効利用ヲ図ル為概ネ左ノ如キ方法ヲ講ズ
1、住宅不足甚シキ地域ニ於テ特ニ必要アルトキハ別荘、控家等ヲ住宅トシテ利用スルコト
2、休廃止セル産業ノ寄宿舎、舎宅其ノ他ノ施設ヲ緊要産業ノ労務者住宅トシテ利用スルコト
3、転廃業ニ依リ不要トナリタル店舗等ヲ住宅トシテ利用スルコト
4、転廃業セル料理屋、待合等ノ家屋ヲ住宅トシテ利用スルコト
5、住宅ノ価格ヲ抑制スル等ノ方法ニ依リ貸家ノ売家トナルヲ防止スルコト
二、前項第二号乃至第四号実施ノ為必要ナル既存建物ノ模様替ニ付テハ住宅営団、貸家組合等ヲシテ積極的ニ之ガ委託ニ応ゼシムルト共ニ要スレバ政府ニ於テ之ガ助成ヲ考慮ス
三、既存建物ノ有効利用ハ原則トシテ行政的措置ニ依ルモ国又ハ総動員業務ヲ行フ者ノ使用ニ供スル為要スレバ土地工作物管理使用収用令ヲ発動ス
四、労務者住宅ノ供給計画ヲ強化拡充シ之ニ要スル資材ヲ優先的ニ確保ス
五、一般庶民住宅ニ付テモ供給計画ヲ確立シ之ガ資材ノ確保ヲ図リ住宅営団、貸家組合等ヲシテ之ガ建設ニ当ラシム
六、戦時住宅規格ニ準拠セザル住宅ノ建築ハ原則トシテ之ヲ認メザルコトトシ以テ資材ノ節約ヲ図ル
七、住宅補修用資材ヲ確保シ住宅営団、貸家組合等ヲシテ計画的ニ補修ニ当ラシメ既存家屋ノ維持活用ヲ図ル
八、建築工ノ新規補給ヲ図ルト共ニ其ノ転用ヲ防止スル等建築用労力確保ノ方途ヲ講ズ
第三 措置
一、住宅対策遂行上必要ナル事項ニ関シ連絡協議ヲ行フ為関係各庁協議会ヲ設置スルト共ニ関係各庁ハ住宅ノ計画的供給ニ関シ積極的ニ協力ス
二、住宅ノ価格ヲ抑制スル為宅地建物等価格統制令ノ改正其ノ他適宜ノ措置ヲ講ズ
三、土地工作物管理使用収用令改正勅令ヲ速カニ施行シ得ル如ク措置ス
四、本件実施ニ即応スル如ク住宅営団ノ積極的ナル活動ヲ促進ス
備考
本件実施ニ関連シ住宅ノ交換並ニ賃借ノ斡旋ノ促進ヲ図ルモノトス