軍其ノ他ノ保有スル軍需用保有物資資材ノ緊急処分ノ件

昭和20年8月14日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.150 当館請求記号:DG15-19

陸海軍ハ速カニ国民生活安定ノ為メニ寄与シ民心ヲ把握シ以テ積極的ニ軍民離間ノ間隙ヲ防止スル為メ軍保有資材及物資等ニ付隠密裡ニ緊急処分方措置ス
尚ホ陸海軍以外ノ政府所管物資等ニ付テモ右ニ準ズ
例示
一、軍管理工場及監督工場ノ管理ヲ直チニ解除ス、此ノ場合製品、半製品及原材料ノ保管ハ差当リ生産者ニ任ス
二、軍ノ保管スル兵器以外ノ衣糧品及其ノ材料医薬品及其ノ材料、木材、通信施設及材料、自動車(部品ヲ含ム)、船舶及燃料等ヲ関係庁又ハ公共団体ニ引渡ス
三、軍作業庁ノ民需生産設備タリ得ルモノハ之ヲ適宜運輸省関係ノ工機工場其ノ他民間工場ニ転換ス
四、食糧(砂糖ヲ含ム)ヲ原材料トスル燃料生産ヲ即時停止ス
五、軍需生産ハ之ヲ直チニ停止シ工場所有ノ原材料ヲ以テ民需物資ノ生産ニ当ラシム