帝国議会ノ開会遅延ニ伴フ予算的措置ニ関スル件

昭和21年2月19日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.483-484 当館請求記号:DG15-19

第九十回帝国議会ノ開会遅延ニ伴ヒ昭和二十年度及同二十一年度ニ於テ必要トスル予算的措置ニ関シテハ左ニ依ルモノトス
(一)昭和二十年度関係
(1)一般会計
(イ)昭和二十年度内ニ於ケル財政需用ニ関シ必要トスル予算上ノ措置ニシテ緊急対策費第一予備金(第二予備金ハ払切済)又ハ国庫剰余金支出等ヲ以テ処理シ得ザルモノニ付テハ憲法第七十条ノ規定ニ基ク緊急財政処分ニ依ル措置ヲ講ズルコト
(ロ)右緊急財政処分ニ依リ支出ヲ要スル経費ノ財源ハ臨時軍事費特別会計へ繰入ノ取止等ニ基キ生ズベキ予算実行上ノ歳入超過額ヲ以テ支弁スルコト
(2)特別会計
特別会計ニ付テモ要スレバ歳入金ニ依ル責任支出其ノ他必要ナル措置ヲ考慮スルコト
臨時軍事費特別会計ハ早急ニ之ヲ終結セシムルモノトシ之ニ関シ至急必要ナル措置ヲ講ズルコト
(二)昭和二十一年度関係
(1)昭和二十一年度予算ハ憲法第七十一条ノ規定ニ依リ前年度予算ノ施行トナルモノト予定シ適当ノ機会ニ於テ右ニ関スル勅令ノ裁可公布ヲ仰グヨト
(2)先ニ閣議決定ヲ経又ハ現ニ事務当局間ニ於テ決定ヲ了シタル概算又ハ概計ニ基ク予算案ノ調製ハ其ノ儘続行シ前年度予算施行セラレタル場合右予算ヲ実質上昭和二十一年度予算トシテ取扱フ如ク措置シ以テ戦時予算使用ノ弊ヲ避クルト共ニ予算ノ解明ヲ期スルコト右ノ場合ニ於ケル予算上ノ取扱ハ施行予算ヲ更ニ予算ヲ以テ修正スルノ形式ニ依ルコト
(3)年度開始後帝国議会ニ於ケル右措置完了至ル迄ノ所要経費ニ付テハ一時施行予算ニ依リ処理スルコトトスルモ之ガ使用ニ付テハ特ニ周到ヲ期スルコト
(4)右ノ場合款項ノ目的上施行予算ヲ以テ処理シ難キモノニ付テハ年度開始当初予備金支出ヲ為ス等ノ方途ヲ講ズルノ要アルベキコト