自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案要綱

昭和21年8月1日 閣議決定

収載資料:農地改革資料集成 第3巻 農地改革資料編纂委員会編 農政調査会 1975 pp.231-232 当館請求記号:DM125-17

第一 新憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律に対応して戸主又は家族の称呼を親族又はその配偶者に改めること(第二条及第四条)。
第二 自作農の自作地が北海道では十二町歩、その他では平均三町歩以上の場合は、耕作の業務が適正でなければ政府は、この面積を超える部分を買収するが、従来勅令に規定されていた適正か否かの判定の基準を法律に明文化すること(第三条)。
第三 農業技術指導用農地に供するため都道府県が昭和二十一年十二月二十九日以後賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を取得した農地についても、小作地保有面積以上の部分は買収すること、但し、自作農が提供した農地で現在の自作地と合せて北海道では十二町歩、都府県では平均三町歩以内のものについては、従前通り買収しないこと(第五条ノニ)。
第四 農地の買収計画を昭和二十年十一月二十三日現在において定める原則及その例外を明確にすること(第六条ノニ乃至第六条ノ五)。
第五 農地買収計画に対する異議又は訴願を農地の所有者ばかりでなくその小作農にも認めること(第七条)。
第六 報償金算定の基礎となる農地の面積は、北海道においては十二町歩、都府県においては平均三町歩を基準として中央農地委員会が都府県別に定めた面積とすること(第十三条)。
第七 政府の売り渡す農地の対価及び政府の有する農地の小作料等の徴収は、市町村に行はせること(第二十六条の二)。
第八 行政庁の違法処分に対する出訴期間の特例を認めること(第四十七条の二)。