失業対策本部設置に関する件

昭和21年9月20日 閣議決定

収載資料:失業対策事業二十年史 労働省職業安定局失業対策部 労働法令協会 1970.3 pp.75-76 当館請求記号:AZ-535-3

失業対策事業の実施に伴いこれに使用する労務者の配置に関する総合調整、失業者の就労促進ならびに労務者の就労状況の査察等の事務を処理し、もつて失業対策事業の効率的運営を図るため、厚生省に「失業対策本部」(以下本部と称す)を設くるものとす。
右本部は厚生省所管の簡易公共事業、共同作業施設等の企画推進等の事務を併せ処理するものとす。
一 本部の組織には特に民間学識経験者を活用することとす。
二 本部の組織は左による。
(イ)本部は、本部長、副本部長各一人および部員若干名をもつて組織する。
(ロ)本部長は、学識経験ある者のうちより厚生大臣が、これを委嘱する。
(ハ)副本部長は、厚生省勤労局長をこれに充てる。
(ニ)部員は関係各庁の官吏および学識経験ある者のうちより、厚生大臣がこれを命じ、または委嘱する。
(ホ)本部の事務を分掌せしむるため、必要に応じ本部に班を設け、班に主査を置く。
三 地方庁には、右本部の構想に準じて、地方長官をその長とする「失業対策本部」のごとき組織を設ける。
(備考)本部の職員は必要に応じ経済安定本部の部員を兼務するものとす。