行賞方針

昭和21年9月28日 閣議決定

収載資料:引揚げと援護三十年の歩み 厚生省援護局 厚生省 1977.10 p.682 当館請求記号:EG71-13

一、原則として九月二日以前の死没者に付き継続実施
(イ)行賞は死没者全部
(ロ)九月二日以降の死没者にして戦傷(病)死と確定せるものは期間を限定せず行賞す 但人事取扱に於て期間を定められたる場合は之に依る
(ハ)八月十五日以降九月二日迄の死没者中
(1)戦死、戦傷(病)死と確定せられたるものは行賞す
停戦命令の通達状況指揮官の戦闘指揮等に依り考究すべき場合あるべし
(2)公務死、殉職は復員時期迄のものに付き取扱ふ
(3)平病死は八月十五日迄とし右以降は行はず

二、賞賜内規
従前通の内規を適用す
査定標準は事務簡捷上の必要により改正することあるべきも賞格決定方法は概ね従前通とす
但戦争指導の地位に在りしものは別途考慮の要あり

三、連合軍の占領せる内地以外の各地に遺族の居住せるものに対しては上奏前迄の事務を完了し上奏は当分之を保留す
既発表の賞賜物件の発送を保留す

四、支那事変二次に功績ありて生存せる者は行賞を行はず

五、生存者の行賞は将来と雖も之を行はず
備考
(イ)新聞発表は行はず遺族通知に止む
(ロ)新聞原稿は調製せず
(ハ)遺族通知は第〇〇回等とし爾後の事務に便ならしむ