労務用物資対策に関する件

昭和21年11月29日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 p.503 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

わが国経済復興のため重要産業における生産力の増強等を図ることの必要なるに鑑み、食糧の加配その他労務用物資の特別配給を行うこととしたい。これがため各事業に関し概ね左記により順位表制を採用する。

一 経済安定本部において可及的速かに関係各省と協議し、産業若は職業に関する順位表を決定し、わが国経済再建その他復興に最も緊要なるものを選定する。
二 順位表に掲ぐる事業に付優先的に特配すべき物資の範囲は左に掲ぐるものとする。
(一)労働者の作業に必要なもの 作業用必需品
(二)労働者に特配するもの 食糧、嗜好品
受配労働者の範囲は現場労務者および現場職員に限るものとする。
三 経済安定本部は、右順位表に掲げられたる産業若は職業に従事する者に対し、前項物資の特配に付、関係各省および中央産業団体、労働団体代表者並に学識経験者を以て組織する労務者用物資対策中央協議会に諮り基本計画を協議決定する。
関係各省は、右基本計画に準拠し実施したる時は、これを経済安定本部に報告することを要する。
四 各地方主務官庁は、各庁関係官および産業団体、労働団体の代表者等を以て組織する労務用物資対策地方協議会に諮り地方における特配物資の円滑適正を期するものとする。
五 労務用物資特配は、労働者の勤怠、能率等に即応せしむる如く加減し以て生産増強に資する様考慮する。
六 労務用物資特配の実施に当つては、末端配給の迅速確実を期し得る様特に考慮する。