進駐軍による事故のため被害を受けた者に対する見舞金に関する件

昭和22年1月4日 閣議決定

収載資料:防衛施設庁史 第2巻 各論編 第3部・第4部 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1978 p.123 当館請求記号:AZ-675-19

1 進駐軍による事故で左に掲げるもののため被害を受けた者に対しては別に補償又は扶助を受け得る場合を除き本件により見舞の措置を講ずること。
(イ)進駐軍の爆破作業、設営工事その他これに準ずるものによる事故
(ロ)進駐軍の自動車による事故
(ハ)進駐軍の失火による進駐軍使用家屋の焼失
(ニ)その他進駐軍の行為による死亡又は負傷
2 見舞金は、療養の給付又は障害見舞金、死亡見舞金、家財見舞金若しくは住宅見舞金の支給によりこれを行う事とすること。
3 本件の実施に要する経費は、国庫の負担とすること。