公団および特別調達庁の性質に関する件

昭和22年11月25日 [閣議決定]

収載資料:占領軍調達史 占領軍調達の基調 占領軍調達史編さん委員会編著 調達庁総務部調達課 1956 p.342 当館請求記号:317.29-Se186-s

一 連合国軍最高司令官覚書第一三九四号第三項に特記されたGoverenment Corporationは公団および特別調達庁を意味し、かつ日本政府の一部であると解釈し

なければならない。
二 公団の場合は主務大臣、特別調達庁の場合は内閣総理大臣より関係庁に対し前記の旨を訓令しなければならない。
三 特別調達庁に関しては内閣総理大臣はつぎの事項を関係庁に訓令しなければならない。
(1) 大蔵大臣および関係各省に対して特別調達庁はその所掌業務に関する契約の締結および支払請求書の証明について責任ある政府の部局であること。
(2) 知事に対しては特別調達庁は特別調達庁法に規定された業務を監督する責任ある部局であること。
四 戦災復興院および終連中央事務局の所掌した占領軍の要求業務の特別調達庁への移管は昭和二三年一月一日までにこれを行うものとする。