特別調達庁の性質等に関する件

昭和22年12月5日 閣議決定

収載資料:占領軍調達史 占領軍調達の基調 占領軍調達史編さん委員会編著 調達庁総務部調達課 1956 pp.342-343 当館請求記号:317.29-Se186-s

公団及び特別調達庁の性質等に関し今回連合国最高司令部より別紙のような指示があつたので政府は左の通り決定する。
一 特別調達庁は連合国最高司令官覚書第一三九四号第三項に記載されているGovernment Corporation に該当するものであるので、この覚書の趣旨に鑑み、特別調達庁は政府の一部であるものと解釈すること。
二 内閣総理大臣は各関係庁に対し遅滞なく前項の旨を訓令すること(訓令参考案(一))。
三 特別調達庁は左のような職責を有する政府部局であることを確認すること。
(1) 特別調達庁はその所管する業務に関する契約の締結及び支払請求書の証明について責任を有する政府部局である。
(2) 特別調達庁は特別調達庁法に規定された業務を監督する責任ある政府部局である。
四 内閣総理大臣は遅滞なく大蔵大臣その他の関係各大臣に対し前項(1)の旨(訓令参考案(二))を、都道府県知事に対し同項(2)の旨(訓令参考案(三))を夫々訓令すること。
五 占領軍の要求に係る業務につき、現に戦災復興院及び終戦連絡中央事務局において所掌している事務は昭和二三年一月一日までにこれを特別調達庁に移管すること。
備考
連合国最高司令部から同時に指示のあつた公団については右指示の線に従つて至急関係各庁において協議の上改めて閣議において所要の措置を決定するものとする。
訓令参考案(一)
特別調達庁の性質に関しては今回連合国最高司令部よりの指示もこれあり、且つ又特別調達庁が連合国最高司令官覚書第一三九四号第三項に記載されたGovernment Corporationに該当するものであることに照らし、政府においては特別調達庁は政府の一部局であると解釈することに閣議決定した。よつて関係各庁においては今後この趣旨を厳守し、諸般の問題を処理するに当つては、特別調達庁はこれを政府の一部局として取り扱うこととせられ度い。
右訓令する。
訓令参考案(二)
今般政府は特別調達庁が政府の一部局であると解釈する旨を閣議において決定し、なおこれに伴い特別調達庁は、その所掌する業務に関する契約の締結及び支払に関する証明書の作成について責任ある政府部局であることを確認した。よつて貴大臣においては、今後この趣旨を厳守し、事務処理に当つては、すべて特別調達庁はかかる性質の政府部局としてこれを取扱うこととせられ度く、又管下各庁に対しその旨を徹底させるため十分の措置を講ぜられ度い。
右訓令する。
訓令参考案(三)
特別調達庁の性質に関しては、今回連合国最高司令部よりの指示もあつたので、政府においては特別調達庁は政府の一部局であると解釈する旨を閣議決定し、なおこれに伴い特別調達庁は特別調達庁法に規定された業務(の施行)を監督する責任を有する政府部局であることを確認した。よつて貴方においては今後この趣旨を厳守せられ、特別調達庁より貴方に対し右監督上の指示等の行われた場合には、右の趣旨に照しこれを遵守すべきものと了解せられ度い。
右訓令する。