官庁職員の官紀粛正について

昭和23年2月27日 閣議決定

収載資料:資料労働運動史 昭和23年 労働省 pp.19-20 当館請求記号:366.6-R645r

政府は政府職員にして官紀を紊る者があるにおいては、爾今左によりこれを処断し、官紀の粛正を図るものとする。

一、非現業職員について
定時退庁、賜暇、職場大会、職場清掃、業務復興又は業務管理等その名目の如何を問わず、本属上司の許可を受けることなく、又はその業務命令に反し、就業しない者、或は執務時間中故意に職務を停怠する者は官吏服務規律に照らし、これを処断するの外、許可を得ない欠勤については、給料の差引も明確にこれをなすこと
右の場合における官吏服務規律違反による処分については、労調法第四十条による労働委員会の同意は要しないものとすること
二、現業職員について
1 職務停怠行為にして争議行為としてなされたものでない場合は、前項現業職員の場合と同様の処置をなすものとすること
2 争議行為として合法的になされる場合にも、給料の差引はこれをなすものとし、なお当該争議行為にして責任の所在不明なもの或は業務管理等その他不当な争議行為については官吏服務規律、労調法第四十条に基き懲戒をなすものとすること
三、官紀粛正体制の整備について
1 本属官及び管理監督の地位にある者は官紀粛正について、常に毅然たる態度を持すること
2 現在の行政監察制度の機能を大いに発揮するように努めるものとすること