嘱託制度の廃止に関する措置

昭和23年2月27日 閣議決定

収載資料:行政機構年報 第1巻 行政管理庁管理部 1950 pp.37-38 当館請求記号:317.2-G98g

一、現行嘱託制度は本年三月末を以て廃止する。
二、現在の嘱託は特に残置することを必要とするものを除きすべてこれを免ずる。
三、特に残置することを必要とするものについては、次のように措置する。
(一)官庁勤務を本業とする常勤有給の嘱託で官吏に任用できるものは別に定める枠内で、官吏に任用する。
前項の枠内は各省毎に行政調査部及び大蔵省との間に協議してきめる。
(二)(一)以外の官庁勤務を本業とする常勤有給の嘱託は各庁の部員(仮称)とする。
部員は官吏に準ずる政府職員として、官吏服務規律及び官吏懲戒令の適用を受けるものとする。但し恩給権はないものとする。
(三)常勤有給以外の嘱託については、その嘱託事務の種類内容並びに官庁との間に存する勤務及び給与関係の程度に応じて若干の職種を創設し、そのいずれかに任用する。
前項の職員はすべて非正規の政府職員とし、その官庁事務に干与する程度に応じて官吏服務規律及び場合によつては官吏懲戒令の各一部の適用を受けるものとする。但し恩給権はないものとする。
四、前記三の(二)及び(三)を実施するための所要の法的措置をとる。
前項の措置の形式内容は国家公務員法の精神に沿つてこれを定める。