各省(庁)地方出先機関整理案

昭和23年5月14日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 pp.641-642 当館請求記号:AZ-333-8

(1)左の機関はこれを廃止し、その所掌事務を都道府県知事に委譲する。
(ア)臨時物資需給調整法関係
総理庁部内
建設院建築出張所(46)
建設院地方駐在員(46)
文部部内
教育施設局都道府県出張員(46)
(説明)右は以上の各機関が取扱っている臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則及び肥料配給規則による割当事務を都道府県知事に委譲せんとするものである。
右の措置に伴って、なお残存する左の事務も同時に都道府県知事に委譲する。
建設院建築出張所  建築物等の許可
(イ)その他
総理庁部内
連絡調整地方事務局出張所(5)の内、立川出張所
厚生部内
都道府県防疫駐在官(46)
農林部内
農政局駐在官(6)
(2)左の機関の所掌事務の一部を都道府県知事に委譲する。
運輸部内
道路運送監理事務所(52)
(説明)右の機関の所掌事務中、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則による割当事務以外の事務を検討し、なるべくこれを都道府県知事に委譲せんとするものである。
(例) 軽車輌運送事業に関する事務
(3)左の諸機関の設置は、これを見合わせる。
厚生部内
国立公園管理所(未設置)
労働部内
地方労働局(8)(未設置)
(4)左の機関は、整理してその数を減少する。
商工部内
商工局出張所(74)
(5)左の機関は、その機構を改組縮少する。
大蔵部内
財務局地方部(44)
(説明)企業再建整備法及び金融緊急措置令に関する事務の一段落した時期において、その扱う金融行政事務を財務局及び日本銀行に移管してその機構を縮少する。
農林部内
木炭事務所(47)
(備考)以上各号の措置により、国の行政事務を都道府県知事に委譲した場合においても、右の行政事務については、主務大臣が都道府県知事を有効に指揮監督することができるよう必要な法的措置を講ずるものとする。
なお、右に伴う都道府県の財政的負担に付ては、適宜の措置を講ずるものとする。