特別所得税の設定について

昭和23年6月11日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.1130 当館請求記号:DG15-19

さきに閣議に提出した地方税法を改正する法律案に対し修正を加えること。
一、左に掲げる第一種職業及び第二種職業に対しては、事業税を課しないものとすること。
第一種職業
一 医業
二 歯科医業
三 助産婦業
四 その他これらに類する職業
第二種職業
一 弁護士業
二 司法書士業
三 公証人業
四 税務代理士業
五 公認会計士業
六 その他これ等に類する職業
二、前項に掲げる職業から生ずる所得に対し、新に特別所得税を課するものとすること。
三、特別所得税は、所得を標準として、従業地所在の道府県において課するものとすること。
四、特別所得税の標準賦課率は第一種職業に対するものは百分の四、第二種職業に対するものは百分の五とすること。
五、市町村は特別所得税に対し、附加税を課するものとすること。
その標準賦課率は百分の百とすること。
(備考)
本措置によって生ずる地方税の減収一億円は、国庫において負担する。