昭和23年度一般会計人件費節約実施要領

昭和23年7月9日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.1077 当館請求記号:DG15-19

昭和二十三年度一般会計予算編成に際し措置した人件費の十五%節約は、左の要領に依り其の実行を確保することと致し度い。

一、警察職員、検察職員、刑務所職員、学校教員及び税務職員を除き、各省各庁所管毎に、昭和二十三年四月一日の欠員の九割とその後における新規増加定員の二割分との合計員数を、同年四月一日現在の予算定員より減少すること。その各省各庁別員数は概ね別表第一のとおりとし、その部局別及び官級別内訳等は各省各庁事務当局と大蔵省当局との協議によること、協議成立したときは右により官制上の措置を講ずること。
二、前号の措置に伴い、先に予算編成に際し人件費において節約した金額は、概ね別表第二のとおり(昭和二十三年四月一日欠員に対する人件費の四月乃至七月分と前号による減少定員に対する人件費及びこれに伴う事務費の八月乃至昭和二十四年三月分との合計額により算出)改定するものとし、事務当局間の協議成立したときは、後日その確定額により予算上、補正の措置を講ずること。
(別紙省略―編者)