復興資金融通に関する暫定措置

昭和23年9月3日 閣議決定

収載資料:農林行政史 第7巻 農林大臣官房総務課編 農林協会 1972 pp.846-847 当館請求記号:611.1-N955n4
1 農林中金は農林漁業復興資金にあてるため二十三年度第二・四半期以降同年度中において、四〇億円を限度として農林漁業団体に融資するものとする。
2 右所要額は農林中央金庫においてこれに相当する額の農林債券を発行し、復興金融金庫においてこれを引き受けるものとする。農林債券の条件は本資金融通の特質に鑑み復興金融債券発行の条件とおおむね同一とする。
3 右の資金は左の用途にあてるものとする。
 a 耕地の改良造成または復旧
 b 造林または林道の開発もしくは復旧
 c 漁礁または船だまりの修築
 d 農林漁業者の共同利用に供する機械または設備
 e 前各号に準ずる農林漁業復興のための資金で審議会で認めたもの
4 農林中央金庫は主務大臣が審議会にはかって定める融資取扱要領により資金の融通をはかるものとする。なお一定金額以上の融資および特別の事情のある融資については、右の審議会にはかるものとする。
5 農林中金は本資金に関してはその経理を明白にするため特別勘定を設ける。
6 この資金の適切公正な運用を図るため、関係官吏、日本銀行、農林中金、復興金融金庫の役員ならびに学識経験者をもって組織する農林漁業復興審議会を設ける。
7 本暫定措置による農林中金の融資については、これがための恒久的機構が設けられたときは、新機構がこれを承継するものとする。本措置による資金計画は総合資金需給計画とともに経済安定本部において策定する。