通産局、陸運局分室地方委譲に伴う職員の処遇其の他に関する件

昭和24年10月25日 閣議了解

収載資料:行政機構年報 第1巻 行政管理庁管理部 1950 p.84 当館請求記号:317.2-G98g

昭和二十四年八月一日閣議了解に基き、本年十一月一日を以て通産局分室及び陸運局分室より地方庁に移管される職員(道路運送法改正に依つて陸運局分室より地方に移管されるべき職員を含む。)は地方事務官、地方技官となるが、将来国家財政の明確化に伴い地方事務官の制度が廃止せられる如き場合は次の措置をとること。
一 地方事務官、地方技官の其の際所掌している事務が国家公務員に処理させることが適当であると認められるものについては、当該地方事務官、地方技官を主管省の事務官技官に、しからざるものは(地方)吏員に切り替えること。
二 (地方)吏員とする場合においても之等職員は、行政機関職員定員法に依る行政整理を了としたものであるので、一般(地方)吏員の行政整理とは無関係とすること。
三 第一号に依つて切り替へられた(地方)吏員の進退、待遇等の措置に就いては従来の既得権を尊重するものとし、その細目については別途打合すること。