審議会等整理方針

昭和24年11月4日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 p.691 当館請求記号:AZ-333-8

行政機構簡素化の一環として各省庁に附属する審議会等を、左の要領によりできる限り縮減し、公務員の責任体制を明確化すると共に、事務の簡素、能率化及び経費の節減を図るものとする。
(整理基準)
1 異議の裁定等裁判的な機能を営むものは残す。
2 資格その他に関し、試験検定的な機能を営むものは残す。
3 評価、補償等専門知識による鑑定的機能を営むものは残す。
4 官吏のみを委員とするものは原則として廃止する。
5 民間の意見聴取程度のものは原則として廃止する。
6 類似する性質のものはなるべく統合する。
7 法律によって設置せられたものと然らざるものとを特に区別しない。

(措置)
1 法律(実体法及び設置法)によるものは通常国会において改正の措置をとる。
2 存置するものについても、委員数を極力縮減する。
3 行政上必要な協議会、公聴会等に要する最少限度の経費は審議会の有無にかかわらず予算上考慮する。