電気事業再編成審議会設置要綱

昭和24年11月4日 閣議決定

収載資料:電気事業再編成史 電気事業再編成史刊行会 1952 pp.340-341 当館請求記号:540.921-D53d
電気事業再編成に関する基本方針等を調査審議するため左により、電気事業再編成審議会を設置する。
(所掌事務)
第一 電気事業再編成審議会(以下「審議会」という。)は、通商産業大臣の諮問に応じ、電気事業の再編成に関する基本方針及び電気行政に関する機構、権限等の改正方針並びにその実施に必要な措置を調査審議する。
(行政方針)
第二 通商産業大臣は、審議会の答申を尊重して所要の措置を採るものとする。
(組  織)
第三 審議会は、委員五人をもつて組織する。
第四 委員は、その就任前一年間において電気事業会社の役員その他従業員でなかつた者で、経済、金融又は法律に関し学識経験のある者、産業用大口電気使用者及びその他の電気使用者のうちから、通商産業大臣が委嘱する。
(会  長)
第五 会長は委員の互選による。
2、会長は会務を総理する。
3、会長に事故があるときは、あらかじめ委員の互選した者がその職務を代理する。
(議  事)
第六 審議会は、委員三人以上出席しなければ会議を開くことができない。
2、審議会の議事は、出席者の過半数で決する。
3、審議会は、その調査審議に当つては、持殊会社整理委員会と緊密な連絡を図るものとする。
第七 審議会は、必要と認める場合には関係行政機関の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶  務)
第八 審議会の庶務を整理するため、審議会に幹事及び書記を置く。
2、幹事及び書記は、通商産業省及び持株整理委員会の職員のうちから、通商産業大臣が指命又は委嘱する。
(雑  則)
第九 この要綱に定めるものを除く外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。