農林省資材調整事務所等の廃止に関する件

昭和25年2月18日 閣議了解

収載資料:行政機構年報 第1巻 行政管理庁管理部 1950 p.90 当館請求記号:317.2-G98g

出先機関廃止の根本方針に従い農林省資材調整事務所等について左の措置を採るものとする。
一 農林省資材調整事務所を廃止し、その事務を都道府県知事に委譲する。但し、広域地区に関する総合連絡調整事務については、これを十以内の農林省食糧事務所に留保分掌させるものとし、これがため農林部内より所要の職員を同事務所に配置転換するものとする。
二 都道府県商工資材事務所はこれを廃止する。
三 前二項の措置に伴い関係職員の身分を地方公務員に切り換えるとともに、当該職員については恩給法の規定を準用するものとする。
四 本件措置は四月一日実施を目途とする。