昭和26年度予算の節約について

昭和26年6月12日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.143 当館請求記号:DG15-19

今後における行政機構の改革・給与改訂等の事態に対処するため、差当り昭和二十六年度予算について、左の措置を講じ、人件費および物件費の節約を行う。
一、警察官、海上保安官、検察官、刑務官および学校教官を除き、各省各庁は、当分の間、原則として新規採用による欠員の補充を行わない。但し、昭和二十六年度に、新に定員の増加を認められた官庁については、増加前に存した欠員の数を差引いた員数まで増加することができる。
二、前項による人件費の節約の外、各省各庁は、原則として旅費については二割、物件費については五分を節約する。
三、各省各庁は、極力経費の効率的使用を図り、前二項による外更に予算の節約に努める。
四、公共企業体についても、右各項に準ずる。
(備考)国会、裁判所及び会計検査院についても、右に準ずる措置を要請する。