地方行政の改革に関する件

昭和26年9月18日 閣議決定

収載資料:行政改革に関する資料(閣議決定事項等) 全国都道府県議会議長会事務局 1980 p.40 当館請求記号:AZ-331-20

講和後の新国内態勢に即応する地方行政の根本的改革は、別途慎重に検討を加えた上措置することとし、さしあたって、左の要領により、中央の行政改革に対(国立国会図書館注)応し、地方行政簡素化本部を設け、地方行政改革のため必要な措置を講ずるとともに地方公共団体に対し必要な勧奨を行うものとする。
1 この改革の立案に当るべき地方行政簡素化本部は、岡野国務大臣を本部長とし、内閣官房、行政管理庁、大蔵省主計局、法務府法制意見局、文部省、地方自治庁及び地方財政委員会等の主任官を部員として構成される非公式の連絡機関とする。
2 機構の改革については、政令改正諮問のための委員会から提出された「行政制度の改革に関する答申」を参考とし、関係各省と協議し、地方自治委員会議の意見を聞いた上、立案し、閣僚小委員会において検討を加えた後、閣議に提出するものとする。
3 行政事務の整理及び職員の縮減については、前記答申を参考とし、国の行う行政事務の整理及び職員の縮減の方針に則って、関係各省と協議し、地方自治委員会議の意見を聞いた上、立案し、閣僚小委員会において検討を加えた後閣議に提出するものとする。
4 この改革のための所要の立法措置は、次の臨時国会においてとることを目途とする。


(国立国会図書館注) 収載資料には「封」とあるが、国立公文書館蔵の原文によれば「對」。