日本国トアメリカ合衆国トノ間ノ安全保障条約ニ基キ駐留スルアメリカ合衆国軍隊ニヨリ損害ヲ受ケタ者ニ対スル補償金並ビニ見舞金ノ支給ニ関スル件

昭和27年5月16日 閣議決定

収載資料:行政協定第18条ニ基ク補償関係法規・通達集 調達庁総務部補償課 1959 pp.43-49 当館請求記号:323.97-Ty993g

1.補償金ノ支給ニツイテ
日本国トアメリカ合衆国トノ間ノ安全保障条約第3条ニ基ク行政協定(以下「行政協定」トイウ。)第18条第3項ノ被害者ニ対シ支給スル補償金ハ通常生ズベキ損失ニ相当スル額トスルモ、一応別表1.ノ基準ニヨルコト。
2.見舞金ノ支給ニツイテ
1 見舞金ハ行政協定ニ規定スルアメリカ合衆国軍隊又ハソノ構成員若シクハ被用者ガソノ非戦闘行為ニ伴イ他人ニ損害ヲ与エタ場合デアツテ、日本国トアメリカ合衆国トノ間ノ安全保障条約第3条ニ基ク行政協定ニ伴ウ民事特別法(昭和27年法律第121号)及ビソノ他ノ法令又ハ行政協定第18条第5項ニヨリ救済サレナイ直接ノ被害ニツキ国ガ救済ヲ必要ト認メタ場合ニコレヲ支給スルコト。
2 被害者ニ対スル見舞金ノ支給ニ関スル事務ハ調達庁長官ガコレニ当ルコト。
3 見舞金ヲ支給スル場合ニオイテハ、別表2.ノ基準ニヨルコト。
3.本件ニ定メル補償金及ビ見舞金ハ防衛支出金(項)ヨリ支出スルコト。
4.本件ノ実施ニツイテハ、調達庁長官ノ申請ニヨリ内閣総理大臣ガ定メル。
5.本件ハ、日本国トアメリカ合衆国トノ間ノ安全保障条約ノ効力発生ノ日以降ニ生ジタ損害ニツキ適用スルコト。
別表1.
補償金支給基準
(表省略)

(昭和31.10.2の改正省略)