進駐軍による事故のため被害を受けたものに対する見舞金の取扱に関する件

昭和27年5月27日 閣議了解

収載資料:防衛施設庁史 第2巻 各論編 第3部・第4部 防衛施設庁史編さん委員会編 防衛施設庁総務部総務課 1978 p.127 当館請求記号:AZ-675-19

1 昭和26年9月7日以前において発生した、進駐軍による事故のため甚大なる被害を受けたものに対する見舞金が現行基準により算定した場合に比し、著しく低額に失する場合において,被害者の事情を考慮して何等かの救済措置を講ずる必要があると認められるときは、調達庁長官は大蔵大臣と協議して、これを増額することができる。
2 昭和26年9月7日以前に進駐軍による事故のため被害を受けた法人(公法人を含む)ならびに、昭和26年9月8日以降に進駐軍の事故により被害を受けた公法人に対し、調達庁長官が見舞金を支給する必要があると認めたものは大蔵大臣と協議して、1に準じて見舞金を支給することができる。