中共地域からの帰還に関する件

昭和28年2月25日 閣議決定

収載資料:舞鶴地方引揚援護局史 旧舞鶴地方引揚援護局史編 厚生省引揚援護局 1961 pp.290-291 当館請求記号:369.37-M148m

海外邦人の帰還については、昭和二十七年三月十八日の閣議決定により行なわれることとなつているが、今次の中共地域からの帰還については、その特殊な事態にかんがみ、前記閣議決定にかかわらず、海上輸送については次の要領により行なう。

一、集団帰還者の輸送は、帰還輸送船により、帰還者に対し無料で行なう。
二、帰還輸送船の指定及び配船計画は、運輸者において行なう。
三、帰還輸送船内における帰還者に対する給食並びに日用品の配布は、厚生省が帰還輸送船の所属商社に委託して行なわせることとし、その経費は国庫が負担する。
四、厚生省は帰還輸送船の所属商社に対し必要な便益を供与する。
五、外務省は船長が乗船者名簿を受領し、これを上陸地の援護機関に引き渡すことを委嘱する。