労働問題協議会設置について

昭和28年9月4日 閣議決定

収載資料:労働行政要覧 昭和29年版 労働省編 労働法令協会 p.25 当館請求記号:366.1-R644r2

国民経済の自立達成が強く要請される現在、わが国経済の実勢その他の諸情勢に即応し、国民全体の基盤に立つて、国民多数の納得と協力が得られる労働政策を樹立し推進するため、左記要領により労働問題協議会を設置する。

一、労働問題協議会(以下協議会という。)の委員は三〇人程度とし、広く各界にわたり、国民経済及び労働問題について識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が委嘱するものとする。
二、協議会は、労働問題に関する基本的事項について協議し、必要に応じて政府に建議するものとする。
三、協議会は必要に応じ、委員の外に臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、内閣総理大臣が委嘱するものとする。
四、関係大臣は、必要に応じ、協議会において協議事項につき意見を述べることができる。
五、協議会は、必要があるときは、関係者に対して意見を述べることを求めることができるものとし、関係行政庁の職員は、協議会の同意を得て意見を述べることができるものとすること。