公務員制度調査会の設置について

昭和29年3月30日 閣議決定

収載資料:国家公務員法沿革史 資料編3 人事院 p.161 当館請求記号:AZ-341-44

一、給与制度、退職年金制度等公務員に関する諸制度を調整審議し、我が国の実情に即応する合理的な公務員制度の確立を図るため、内閣に公務員制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
二、調査会は、法令に基く機関でなく閣議決定に基く事実上の機関とする。
三、調査会の委員は二十名以内とし、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができるものとする。
委員は、内閣総理大臣が命じ又は委嘱する国務大臣及び学識経験ある者並びに内閣官房長官、法制局長官及び人事院総裁とする。
四、調査会に会長を置き、会長は委員のうちから内閣総理大臣が指名する。
五、調査会に幹事若干名を置くものとし関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから内閣総理大臣が命じ又は委嘱する。