国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する賠償金等の支給および同軍隊に対する施設の提供等に関する件

昭和29年6月8日 閣議決定
改正 昭和39年6月23日 閣議決定

収載資料:防衛施設庁関係法令集(訓令編) 平成3年版 防衛施設庁総務部総務課 第一法規 1993.3 p.521 当館請求記号:CZ-675-5

1 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国にある国際連合の軍隊(以下国連軍という。)により損害を受けた者に対する賠償金および見舞金の支給については、昭和39年6月23日閣議決定「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」の例による。
2 国連軍の用に供する民公有施設の借料補償額等の算定については、昭和27年7月4日閣議了解「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」の例による。
3 国連軍の用に供する個々の施設の提供または返還に関する国内事務手続等については、昭和28年10月27日閣議了解「在日合衆国軍に対する施設区域の提供並びに返還手続に関する件」の例による。

改正文〔抄〕〔昭和39年6月23日閣議決定〕
2 この改正は、昭和39年4月1日以後に発生した事故に係る損害及び同日前に発生した事故に係る損害で同日以後に生じたものについて適用し、同日前に発生した事故に係る損害で同日前に生じたものについては、なお従前の例による。