行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件

昭和30年5月17日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第5巻 行政管理庁管理部 1956 pp.37-38 当館請求記号:317.2-G98g

第1 今回提出する行政機関職員定員法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の成立した場合における法附則第10項等の運用は次の通りとする。
1.法附則第10項の規定により指名することができる職員の員数は、同項左表下欄に掲げる員数の範囲内で閣議の決定を経ること。
2.調達庁及び厚生省において、昭和30年6月30日に指名することができる職員の員数は、それぞれ236人及び309人以内とする。
3.指名を行うに当つては、予めその職員から法附則第10項の申出と同時に、その職員を定員の外に置くことができる期間の末日において辞職すること及びこの辞職の申出は、取り消さないことを書面によつてあわせて申し出させなければならないこと。
4.法附則第10項の規定により定員の外に置かれた職員に対しては、その指名を取り消すことができないこと。
第2
1.法附則第10項から第14項までに規定する制度は、調達庁・国立学校及び厚生省引揚援護関係部局の職員に限り実施するものとすること。
2.この種の制度は、このたび限りの措置とすること。