石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について

昭和30年5月24日 閣議決定

収載資料:失業対策事業二十年史 労働省職業安定局失業対策部 労働法令協会 1970.3 pp.654-655 当館請求記号:AZ-535-3

一 石炭鉱業合理化臨時措置法の実施に伴い、五年間に多数の離職者の発生が予想されるので、その実情に応じこれに対処するため、政府においてつぎの措置を講ずるものとする。
(一)炭鉱地帯において各種の建設的事業(河川改修事業、道路事業、水道事業、鉄道建設、改良事業)等を実施し、これに離職者の積極的な配置転換を図ること。
(二)住宅建設、電源開発等の事業に計画的に配置転換を行うこととし、必要な職業補導事業を実施すること。
(三)製塩事業その他炭鉱離職者の吸収に適切な事業を育成助長すること。
二 右の施策を実施するため、所要の資金的措置を講ずるものとする。
三 右の措置のほか、炭鉱地帯における失業の現状に鑑み、従来の鉱害復旧事業、失業対策事業等を炭鉱地帯において重点的かつ計画的に実施し、失業者の吸収に万全を期するものとする。