外務省に移住局を設置することに伴う件

昭和30年5月20日 閣議了解

収載資料:戦後の海外移住と移住業務のあと 外務省中南米・移住局 1966 p.55 当館請求記号:DC812-148

海外移住に関する事務の調整については、昭和29年7月20日閣議決定によるのほか、なお下記によるものとする。
1. 農業移民には林、漁業移民をも含むものとする。
2. 海外移住に関する事務のうち、農林漁業以外の雇用移民の登録、あつ旋、技術補導ならびに募集に関する事務は、前記閣議決定1.および3.の趣旨により労働省が担当する。
職業安定機関ならびに日本海外協会連合会(地方海外協会を含む)は、海外移住に関する事務の実施について相互に協力するものとする。
3. 関係各省はその所掌事務に応じ、海外移住事務の円滑な遂行について協力するものとし、これがため所要の人事交流を考慮する。
4. 日本海外協会連合会(地方海外協会を含む)の主務官庁は外務省とする。
農林、労働その他の関係各省はそれぞれの所掌事務に応じ日本海外協会連合会(地方海外協会を含む)を指導監督し得るよう共管する。