水稲所得に対する所得税の課税について

昭和30年10月28日 閣議決定

収載資料:弘報だより 昭和30年第38号 農林省 1955.11 pp.2-3 当館請求記号:Z610.5-Ko2

米穀集荷制度の改正に伴い、昭和30年産水稲の所得に対する課税は、従来の石当所得標準より反当所得標準に切り換えられることとなつたが、この課税の実施に当つては、下記のとおり行うものとする。

1.政府は作況による所得の増減は別として、石当所得標準から反当所得標準への所得基準の変更による税の増徴が行われることのないように配意すること。
2.反当所得標準の作成およびその適用等に当つては、税務官庁は、現地の関係市町村長並びに農業委員会及び農業協同組合等の農業関係諸団体の長と緊密な連絡を保ち、現地の実情を反映した意見を尊重することとし、また、関係官庁は、これらの者が税務官庁に所要の資料を提供することについて協力するよう指導すること。
3.前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫量を決定すること。