職場配給制等について

昭和31年9月18日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 各論5 食糧管理史編集室食糧管理史編集委員会 食糧庁 1971.5 pp.103-112 当館請求記号:DM173-3

第1 職場配給について
1 工場事業場に対しては,職場給食の継続実施に便利であるよう,また給食に代えて現物の配分ができるよう「労務者用特別配給主要食糧購入通帳(職場用)」を交付し,次により配給を行う。
(1)配給の対象
別表「職場配給対象業種及び基準量表」に掲げる業種に属する工場事業場とする。
(注)職場配給対象業種は,次の業種を除く従来の加配対象業種とした。
(105)児童福祉施設現場職員,(108)賠償工場管理労務者,(109)駐留軍労務者,(110)主食配給労務者(配給,搗精及び運送),(112)監視員(煙草及び密造酒監視官,税関監視業務),(117)国土測量現場員,(118)生漆,松根油及び松脂採取,(119)生漆,松根油及び松脂精製,(120)林業施業計画労務者(123)公共試験場現場労務者,(127)寒天原藻及び真珠採取,(132)日雇労務者,(133)製薪炭(企業製炭を除く。),(135)水産業(定置,まき網及び北海道にしん漁業を除く。)
(2)配給数量
ア.配給割当数量は,内地米については,基準量に人員,稼動日数を乗じて得た数量とする。
この場合の基準量は,別表「職場配給対象業種及び基準量表」のとおりとする。
イ.アの基準量のほか,希望がある場合には,事情に応じ,1人1日当り基準量の1/2の範囲内で,内地米,準内地米又は外米を追加することができるものとする。ただし,内地米については,1人1日当り基準量の1/4の範囲内に限るものとする。なお,希望によっては,内地米に代えて準内地米又は外米を配給することができるものとする。
(3)配給価格
希望配給の価格とする。
2 従来の購入通帳による労務加配用米穀の配給を廃止する。

第2 特殊配給について
1 船員,漁船乗組員,運輸省所管学絞(航空大学校を除く。),母船式遠洋漁業及び国外土建に従事する者等に対する配給
(1)基準量は,1人1日当り基本配給相当分については100グラムとし,希望配給相当分については現行基準量と100グラムとの差額とする。
(2)価格は,基本配給相当分については,基本配給の価格とし,希望配給相当分については,希望配給の価格とする。
2 防衛庁関係部隊,矯正施設,入国者収容所及び航空大学校に対する配給
(1)基準量は,1人1日当り,基本配給相当分については100グラムとし,希望配給相当分については現行基準量と100グラムとの差額とする。
(2)価格は,基本配給相当分については基本配給の価格とし,希望配給相当分については,原則として希望配給の価格とする。
3 児童保護施設及び更生保護会の被収容者に対する加配
(1)児童保護施設被収容者に対する加配は,9歳~18歳の者のみについて1人1日当り80グラムとする。
(2)更生保護会被収容者に対する加配は,1人1日当り60グラムとする。
(3)価格は,当分の間,基本配給の価格とする。
4 応急用の配給等
価格は,希望配給の価格とする。
5 妊婦加配,在宅結核患者加配並びに入院患者加配及び特配
(1)妊婦加配の価格は,基本配給の価格とする。
(2)在宅結核患者加配並びに入院患者加配及び特配の価格は,当分の間,基本配給の価格とする。
6 農林大臣の定める日雇労務者及び駐留軍労務者に対する加配
(1)「労務者用特別配給主要食糧購入通帳(個人用甲又は乙)」を交付して加配を行うものとする。
(2)基準量は,1人1日当り150グラムとする。
(3)価格は,希望配給の価格とする。ただし,日雇労務者に対する加配については,当分の間,基本配給の価格とする。
7 1,2,3,及び6については,基準量のほか,希望がある場合には,事情に応じ,1人1日当り基準量の1/2の範囲内で,準内地米又は外米を追加することができるものとする。なお,希望によっては,内地米に代えて準内地米又は外米を配給することができるものとする。
(備考)上記のほかは,従来の例に準ずる。

職場配給対象業種及び基準量
(表省略)