米穀配給制度の合理化大綱

昭和31年9月21日 閣議決定

9月21日 最終決定

収載資料:弘報だより 昭和31年第32号 農林省 1956 pp.4-5 当館請求記号:Z610.5-Ko2

1.希望配給の日数制限緩和とその地域格差設定
希望配給日数は10日とし、内地米の希望配給価格を都道府県の米の生産、消費その他の経済事情を参しやくして都道府県別に次の通りにする。
甲地  7分づき米10キログラム当たり   845円
乙地        〃          820円
丙地        〃          800円
丁地        〃          785円
(参考)
甲地―東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県
乙地―北海道、群馬県、埼玉県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、奈良県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、鹿児島県
丙地―茨城県、栃木県、千葉県、滋賀県、岡山県、香川県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県
丁地―青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、鳥取県、島根県
2.基本配給日数の一本化
全国月当たり10日配給に一本化し、そのうち2日以内で指定外米を充当する。
なお、指定外米の消費者価格は現行10キログラム当り765円を750円に引下げる。
3.年令別配給基準量の整理
年令別区分を廃止し一般消費者及び一部保有農家に対する米の配給基準量を1人1日当り精米365グラムとする。
4.内地米の業務用売却
業務用米に内地米をも売却することとし、その価格は7分づき米10キログラム当り845円とする。
5.加配等特殊配給制度の改廃
労務加配制等を廃止、職場給食制等の制定、船員、漁船乗組員等に対する特殊配給制度の改正を次のように実施する外、業務用米即ち一般営業用及び工場給食用業務用米の売却については、今後購入通帳を使用して米の販売業者を通じて売却することに改める。