公共企業体審議会の設置について

昭和32年6月14日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第7巻 行政管理庁行政管理局 1958 pp.47-48 当館請求記号:317.2-G98g

公共企業体制度に関して調査審議させるため、下記により、閣議決定に基く臨時の機関として、内閣に、公共企業体審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。

1.審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、公共企業体制度について調査審議するものとする。
2.審議会は、内閣総理大臣が委嘱する学識経験者20人以内の委員をもつて組織する。
3.審議会の会長は、委員の互選によつて定める。
4.審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する。
5.会長は、必要に応じ、関係行政機関及び公共企業体の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
6.審議会の存続期間は、昭和32年12月31日までとする。
7.審議会の庶務は、行政管理庁において処理する。
8.審議会の議事の手続に関し必要な事項は、会長が定める。