蚕糸業振興審議会令ならびに野生鳥獣審議会の設置

昭和32年6月17日 閣議決定

収載資料:弘報だより 9(19) 農林省 1957.6 p.1 当館請求記号:Z610.5-Ko2

1.蚕糸業振興審議会令
第26国会で成立した「蚕糸業法の一部を改正する法律」にもとずいて制定するもので、その要旨は次の通りである。
1)専門の事項を調査するため必要があるときは、蚕糸業振興審議会(以下「審議会」という。)に専門委員を置くことができるものとし、専門委員は、蚕糸業に関し学識経験がある者のうちから、農林大臣が任命する。
2)審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとし、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
3)審議会の庶務は、農林省蚕糸局において処理する。
2.野生鳥獣審議会の設置
この審議会は、野生鳥獣の保護および狩猟の規則に関する重要事項を調査審議するため、臨時に農林省に設置するものでその組織任務等は次の通りである。
1)審議会は、農林大臣の諮問に応じ、野生鳥獣の保護増殖および狩猟の適正化に関する重要事項を調査審議する。
2)審議会は、農林大臣が委嘱する学識経験者15名以内の委員をもつて組織する。
3)審議会の会長は、委員の互選により定める。
4)審議会に幹事若干名を置く。幹事は、関係行政機関の職員のうちから農林大臣が任命する。
5)会長は、必要に応じ、関係行政機関の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
6)審議会の庶務は、林野庁において処理する。
7)審議会の存続期間は昭和32年11月30日までとする。