勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例

昭和38年7月12日 閣議決定

収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 p.637 当館請求記号:AZ-332-6

第一条 勲章、記章、褒章等は、皇族又は外国人に対する勲章を除き、本例の定めるところにより、授与し、又は伝達するものとする。
第二条 勲一等以上の勲章は、宮中において、その授与式を行ない、天皇が親授する。
第三条 勲二等の勲章は、内閣総理大臣が受章者に伝達する。
第四条 勲三等以下の勲章、記章、褒章等は、内閣総理大臣の命を受け、内閣総理大臣官房賞勲部長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。
第五条 文化勲章は、宮中において、天皇臨席のもとに内閣総理大臣が受章者に伝達する。
第六条 特別の理由により、第二条、第三条又は前条の規定によりがたい場合においては、内閣総理大臣の命を受け、内閣総理大臣官房賞勲部長が、当該勲章を所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜これを受章者に伝達するものとする。

[改正 昭和39年10月13日閣議決定]