南極地域観測への参加および南極地域観測統合推進本部の設置について

昭和30年11月4日 閣議決定

収載資料:南極六年史 南極地域観測事業報告書 文部省 1963 pp.157-158 当館請求記号:450.12-M753n

1.国際地球観測年における南極地域観測については、去る10月25日の閣議において日本学術会議会長から内閣総理大臣あてこれが参加についての要望書が報告されたところであるが、政府としては、この要望の趣旨にそって、南極地域における地球物理学的諸現象観測に参加することとする。
2.南極地域における地球物理学的諸現象観測の準備および実施を統合推進するため、南極地域観測統合推進本部(以下「本部」という。)を文部省に置く。
  本部の任務、組織および事務処理は次のとおりとする。
  (1)任務
?????? 本部は、南極地域における地球物理学的諸現象観測の準備および実施について、関係各行政機関との連絡協議およびその統合推進に関する事務を行なうものとする。
  (2)組織
    本部に、本部長、副本部長、委員および幹事を置く。
    本部長は文部大臣をもって充てる。
    副本部長は、次に掲げるものをもって充てる。
    1.日本学術会議会長
    2.総理府総務副長官(昭和32年7月30日閣議決定以前は総理府官房副長官)
    3.文部事務次官
    4.本部長が特に指定する関係省の事務次官(外務・大蔵・運輸・郵政)
    委員は、次に掲げるものをもって充てる。
    1.日本学術会議事務局長
    1の2.科学技術庁計画局長(昭和36年7月11日閣議決定により新規)
    2.外務省国際連合局長
    3.大蔵省主計局長
    4.文部省大学学術局長
    5.厚生省公衆衛生局長
    6.食糧庁長官
    7.水産庁長官
    8.通商産業省工業技術院長
    9.運輸省船舶局長
    10.気象庁長官
    11.海上保安庁長官
    12.郵政省電波監理局長
    13.建設省国土地理院長
    14.学識経験者のうちから文部大臣が委嘱するもの若干名
      幹事は、関係各行政機関の職員のうちから文部大臣が委嘱する。
  (3)事務の処理
    本部の庶務は、文部省大学学術局において処理する。