トップ調べ方案内政治・法律・行政> 官報(法令情報)の調べ方

官報(法令情報)の調べ方

ここでは、官報の法令情報に関する事項を中心に案内します。

目次
1 官報とは(沿革・歴史) -法令公布の観点から
2 官報に掲載される法令
3 公告類について
4 官報検索のツール類

 

1 官報とは(沿革・歴史) -法令公布の観点から

官報は、法律、条約、府省令などの法令のほか、国の公告類等を掲載する国の機関紙で、明治16年(1883)7月に、太政官文書局によって創刊されました。

以下、法令の公布の観点から、官報の歴史を概説します。

 

官報草創期

明治16年5月10日太政官達第22号により官報の発行条件が確定し、掲載事項として詔勅、賞勤、叙任、官令、布告、布達、達等が掲げられました。また、各官省院庁の達、告示等が官報に統合掲載されることが規定され(明治16年5月22日太政官達第23号。「今般官報発行候ニ付従前官省院庁ノ達竝ニ告示ノ儀ハ官報ニ登載スルヲ以テ公式トシ(後略)」)、明治16年7月2日に官報は創刊されました。明治18年(1885)には、それまでは掲載されていなかった太政官の布告、布達も官報に掲載されることになりました(明治18年12月28日太政官布達第23号。「布告布達ノ儀自今官報ニ登載スルヲ以テ公式トシ別ニ配布セス」)。

 

「公文式」以降

明治19年(1886)、わが国の法形式の基礎となった「公文式」(明治19年2月26日勅令第1号)の公布に伴い、従来の布告、布達、達などに代わり、新たに法律、勅令、閣令、省令等の形式が設けられました。法令の公布手段には、「凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ(後略)」(第10条)と官報によることが規定されました。

その後、明治40年(1907)の「公式令」(明治40年2月1日勅令第6号)の施行により公文式は廃止されました。公式令では、詔書、勅書、憲法改正、皇室典範改正、皇室令、法律、勅令、国際条約、予算及び予算外国庫の負担となるべき契約、閣令、省令の公布については、すべて官報によることが規定されました(第12条「前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス」)。

 

戦後の法令公布

しかしながら、昭和22年5月3日の日本国憲法施行に伴う、「内閣官制の廃止等に関する政令」(昭和22年5月3日政令第4号外部サイトへのリンク)の施行により、明治以来の公式令は廃止となりました。公式令に代わるものとして、日本国憲法施行の時期に相前後して、公文方式令案及び公文方式法案が作成されましたが、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の承認が得られず、国会にも提出されませんでした。

昭和22年5月1日の次官会議了解「公式令廃止後の公文の方式等に関する件」で、「法令その他公文の公布は、従前の通り官報を以てすること」(第5項)とされ、法律、政令、条約等の公布は、その方式を規定した法令がないまま、事実上、官報に掲載することでなされていきました。

その後、法令の公布方法について、昭和32年12月28日に「政令201号違反等被告事件」(事件番号:昭和30年(れ)第3号)に対する最高裁判所大法廷判決外部サイトへのリンク」が出され、その中で、「(前略)法令の公布は従前通り官報によつてなされて来ていることは上述したとおりであり、特に国家がこれに代わる他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当(後略)」とされました。

また、法令の公布時期が争点となった「覚せい剤取締法違反被告事件」(事件番号:昭和30年(あ)第871号)に対する最高裁判所大法廷判決(昭和33年10月15日)外部サイトへのリンク」においても、法令の公布方法については、「政令201号違反等被告事件」の判決を当裁判所の判例とするとされました。

これ以降、法令公布は官報によるのが原則的な方法であることが判例で認められた形で現在に至っています。

 

英文官報について

連合国による占領期間中、政府は、GHQからの指令(Memorandum for: Imperial Japanese Government. Subject: Translation of the Official Gazette (Kampo)(15 Mar 46 SCAPIN 744-A))により、本来の官報のほかに英訳版を発行していました。官報英語版(Official Gazette, English Edition)は、昭和21年4月4日から、対日講和条約発効日の昭和27年4月28日まで発行され、当時制定された各種法令や公告類などの英語訳が収録されています。

 

2 官報に掲載される法令

官報の掲載範囲を定めている「官報及び法令全書に関する内閣府令」(昭和24年6月1日総理府・大蔵省令第1号、平成15年題名改正)によると、官報掲載事項は、平成15年4月以降、「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等」(同令第1条)となっています。

法令事項は、官報においては、法令の形式的効力と関係なく、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、最高裁判所規則、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、の順で掲載されます。

官報に掲載される「規則」とは、会計検査院規則及び人事院規則のほか、公正取引委員会、国家公安委員会などの各委員会が制定する命令を指し、庁令とは、海上保安庁令を指します。

訓令については、すべての訓令が掲載されるのではなく、一部の訓令のみ掲載されます。

地方公共団体の条例及び規則は、官報には掲載されません(これらの公布については、当該地方公共団体の条例で定められます(地方自治法第16条第4項))。

なお、法令の制定から公布(官報掲載)については、法律の場合は、最後の議決があった院の議長(衆議院の議決が国会の議決となった場合は衆議院議長)から、内閣を経由して天皇に奏上し(国会法第65条第1項)、奏上の日から30日以内にこれを公布しなければならない(国会法第66条)ことになっています。

法律、政令、府省令、条約ともに、公布の順序に従って法令番号がつき、暦年ごとに番号を更新し、第1号から一連番号が付されます。

 

3 公告類について

官報には、法令類のほか、参照されることの多い項目として「公告」が掲載されます。裁判所、地方公共団体、特殊法人等、会社その他の公告などがあります。

「公告」は、ある事柄を広く一般の人々に知らせるための手段であり、多くの場合は、法令の規定によって義務づけられており、一定の法律効果を伴う公告については、官報によることが義務づけられています。

例えば、会社の公告に関して、現在の会社法(平成17年7月26日法律第86号)において、官報に公告しなければならない場合の規定が多数あります(第779条第2項、第789条第2項他)。会社関係の公告には、解散、合併の他、決算、組織変更、等があります。

裁判所の公告には、相続、公示催告、除権判決、失踪、破産、免責、再生関係等があります。例えば破産の公告では、破産手続開始、破産手続廃止決定等の公告があります。裁判所が、破産関係の種々の公告をすることは、破産法(平成16年6月2日法律第75号)によって定められていますが(同法第32条他参照)、第10条に、官報に掲載することと規定されています(第10条第1項「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」)。しかし、裁判所の決定日と官報掲載日とは一致しません。官報掲載は、決定日から二週間程度後になることが多いようです。

 

4 官報検索のツール類

法律を調べる

日本法令索引で、法令の公布日を調べ、その日付の官報を見ます。訓令、告示については一部のみ調べられます。

国立国会図書館のデジタル化資料で、明治16年(1883)7月2日の官報創刊日から昭和27年(1952)4月30日までの官報を見ることができます。また、旧外地の法令についても一部収録されています。

・官報情報検索サービス(国立印刷局)(当館契約データベース、館内でのみ利用可)で、昭和22年(1947)5月3日から当日発行分の官報を見ることができます。

ただし、官報に掲載される法令は、全部改正を除く一部改正の場合、改正条文のみが掲載されますので、改正箇所を反映させた全条文を一度に見る場合、当該時点の六法全書、各主題の法令集等を参照する必要があります。

公告を調べる

・官報情報検索サービス(国立印刷局)(当館契約データベース、館内でのみ利用可)で、日付、キーワード(個人名、会社名等)などから検索します。

・会社の決算公告については、リサーチ・ナビの調べ方案内「決算公告」もご覧下さい。

 .........................................................................................................

 ①インターネット情報

 ■官報の本文あるいは目次を見ることができるまたは検索ができるサイト

 ・国立国会図書館のデジタル化資料(国立国会図書館) -官報
http://dl.ndl.go.jp/#kanpo
明治16年(1883)7月2日の官報創刊日から昭和27年(1952)4月30日までの官報を見ることができます。

・インターネット版官報(国立印刷局)
http://kanpou.npb.go.jp外部サイトへのリンク
直近30日間分。検索はできません。

・官報ダイジェスト(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest.html外部サイトへのリンク
過去1年間の目次情報が見られます。条約、法律、政令については官報の本文の画像へリンクしています。検索はできません。

・官報検索(全国官報販売協同組合)
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/?op=1外部サイトへのリンク
1996年6月3日以降の目次を検索できます。

・政府公共調達データベース(JETRO)
http://www.jetro.go.jp/gov_procurement/外部サイトへのリンク
政府調達について、入札公告等を官報掲載日などから検索できます。

・国立国会図書館デジタル化資料(国立国会図書館) -雑誌
雑誌の1コンテンツとして英文官報が収録されています。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2892939
当館所蔵の昭和21年(1946)4月4日から昭和27年(1952)4月28日までに発行された英文官報を見ることができます。

・英文官報(名古屋大学大学院法学研究科附属法情報研究センター(JaLII))
http://jalii.law.nagoya-u.ac.jp/project/jagasette外部サイトへのリンク

名古屋大学大学院法学研究科附属法情報研究センター所蔵資料を中心に、昭和21年(1946)4月4日から昭和27年(1952)4月28日までに発行された英文官報を見ることができます。

■法令の制定・改廃経過等を検索することができるサイト

 ・日本法令索引(国立国会図書館)
http://hourei.ndl.go.jp/
原則として、明治19年2月公文式施行以降の省令以上の法令について、制定・改廃経過等の情報を検索できるデータベースです。法令の公布日すなわち官報掲載日を調べることができます。法令によっては、各種サイトへのリンクにより、条文そのものを見ることができます。

 

 ②商用データベース

官報情報検索サービス(国立印刷局)
http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html外部サイトへのリンク
昭和22年5月3日~当日発行分の官報が全文検索できる会員制の有料データベースで、東京本館・関西館内でも利用できます。都道府県立等の公共図書館でも、契約・提供しているところがありますので、まずはお近くの都道府県立図書館にお問い合わせ下さい。なお、都内でこのデータベースを利用できる図書館外部サイトへのリンクの情報が東京都立図書館のサイト内にあります。

 

 ③紙資料

・『官報目次総覧』(文化図書 【CZ-2-15】)
所蔵:第1巻(M.16.7-M.27.3)~第24巻(S.61.1-S.62.12, 項目別索引)
各月の官報目録を集録した復刻資料です。昭和22年5月2日までの、法令を除く官報の検索は、この資料によるほかありません。

・『官報総索引』(官報調査会編 文化図書 【CZ-1-7】)
所蔵:1988~
機関別、事項別の索引から官報の掲載事項を検索できます。

 


主な参考文献(順不同)【 】内は当館請求記号

・『官報百年のあゆみ』大蔵省印刷局、1983  【AZ-311-190】
・『官報発行100年記念特集』大蔵省印刷局、1983  【Y111-83A3588】
・佐藤達夫「公文方式法案の中絶」『レファレンス』(72):1957.1  【Z22-554】
・『公式法案参考資料』大蔵省印刷局業務部官報課、1962   【320-O635k】
・大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務、2006  【AZ-121-H175】
・田島信威『最新法令の読解法』四訂版、ぎょうせい、2010     【AZ-121-J112】
・佐藤達夫編『法制執務提要』学陽書房、1968   【320-Sa893h(s) 】
・『大蔵省印刷局百年史』第1-3巻 大蔵省印刷局、1971-1974 【AZ-361-10】
・牧潤二『官報の徹底活用法:すぐに役立つビジネス情報』サンドケー出版局、1994  【AZ-311-E160】

 

NDL関連情報

関西でしらべる:官報(日本)

 

  • 本の万華鏡
  • 国立国会図書館
  • NDL-OPAC 国立国会図書館
蔵書検索・申込システム
  • 国立国会図書館サーチ
  • 参考書誌研究
  • レファレンス協同データベース