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    日付・時刻の表記


    ★ 法令

     日本における日付の表記は明治5(1872)年11月9日付 太政官布告第337号(同布告は「近代デジタルライブラリー」に収録された『法令全書外部サイトへのリンク』【当館請求記号:YDM31130外部サイトへのリンク】で全文アクセスできます)により、明治5年12月3日をもって明治6年1月1日とする太陽暦(グレゴリオ暦)の採用が制定され、

    「“一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事”(1年を365日、12ヶ月に分け、4年ごとに閏日を置くこと)」

    「1、3、5、7、8、10、12月を大の月として31日とすること、2、4、6、9、11月を小の月として2月以外を30日とすること、2月のみを28日として閏年には29日とすること」

    が定められました。

     また、時刻の表記についても、同布告により、

    「1日を午前と午後に2分し、それぞれ12時で表記すること」

    が定められています。分、秒に関する規定はありません。

     この太政官布告は現在でも有効です。なお、太政官布告第337号には曜日に関する規定はありません。


    ★ 日本工業規格(JIS)

     日本工業規格では、JIS X 0301:2002『情報交換のためのデータ要素及び交換形式−日付及び時刻の表記』が対応規格です。JIS X 0301:2002は日本工業標準調査会のJIS検索ページ外部サイトへのリンクから無料全文アクセスできます(ダウンロード、印刷はできません)。

    1) 「JIS規格番号からJISを検索」の検索ボックスに“X0301”と入力して「一覧表示」ボタンをクリックします
    2) 「規格番号」の下のJISX0301をクリックします
    3) 「規格の閲覧」の右側のPDFをクリックすると全文を閲覧できます

     基準系としては、「4.3.2.1 グレゴリオ暦」で、

    “この規格では、暦上の日を指定する場合に、グレゴリオ暦を用いる。”

    と規定していますが、「4.3.2.2 暦週」では暦週による基準系も認めています。

     日付については、「4.3.2.3 日付」で、

    “暦日は、暦日付、年間通算日又は暦週日付によって特定できる。
     暦日付は、暦年、暦月及び暦月の中の序数によって暦日を特定でする。
     年間通算日は、暦年及び暦年の中の序数によって暦日を特定する。
     暦週日付は、その暦週が属する暦年、暦年の中のその暦週を表す序数及び暦週の中の序数によって暦日を特定する。”

    と規定しています。

     時刻については、「5.3 時刻」で、

    “この規格は、普通使われている24時制を基としており、時は[00]〜[24]、分は[00]〜[59]、秒は[00]〜[60]の2けたの数字でそれぞれ表記する。一般的用途では時刻は、4けたの数字[hhmm]で表す。
     [24]という時の表記は、夜の12時を表記する場合にだけ許される(5.3.2参照)。
     [60]という秒の表記は、正のうるう秒又はその秒内の時点を指示する場合にだけ許される。”

    と規定されており、12時制の太政官布告と異なり、24時制が採用されています。

    関連ISO規格 → ISO 80000-3:2006 Quantities and units -- Part 3: Space and time外部サイトへのリンク:このサイトからは本文を有料で入手できます。また、当館では、この規格を関西館にて所蔵しています(請求記号 M-ISO 80000-3:2006)。
     

    ★ 日付変更(1日の始まりまたは終わり)時刻の表記

     太政官布告では午前0時、午後12時のどちらでも可です。

     JIS X 0301:2002『情報交換のためのデータ要素及び交換形式−日付及び時刻の表記』では、「5.3.2 夜の12時」で、

    “5.3.1の規定によって、夜の12時は、次の二つのいずれかによって表記する。

       基本形式   拡張形式
     a) 000000    00:00:00  (一日の始まり)
     b) 240000    24:00:00  (一日の終わり)”

    と規定されており、[00]、[24]の両方が可とされています。しかし、

    “表記[hh]の値を[24]にするのは、5.5.1によって、時間間隔の終点を表記する場合だけに限るのが望ましい。”

    とも規定されており、[24]は1日の終わりのみに使用されるべきである点が記されています。

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