政務執行ノ敏速化措置要綱

昭和18年10月19日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.252 当館請求記号:AZ-332-17

政務執行ノ敏速化ノ徹底ヲ図ル為戦時行政職権特例ヲ左ノ如ク改ムルコト
一、重要軍需物資ノ生産拡充上特ニ必要アルトキ内閣総理大臣ハ関係各省大臣ニ対シ必要ナル指示ヲ為シ得ル現行制度ヲ更ニ拡充シ右ノ場合ノ外尚、主要食糧ノ確保、防空ノ徹底強化其ノ他総合国力ノ拡充運用上特ニ必要アル場合ニ於テモ関係各省大臣ニ対シ指示ヲ為シ得ルモノトスルコト
二、重要軍需物資ノ生産拡充上特ニ必要アルトキハ労務、資材、動力及資金ニ関スル行政官庁ノ職権ノ移動ヲ為シ得ル現行制度ヲ更ニ拡充シ右ノ外尚、職権移動ヲ為シ得ル場合トシテ主要食糧増産上特ニ必要アル場合ヲ加ヘ、且移動ヲ為シ得ル職権ノ範囲トシテ食糧、施設及運輸ニ関スル職権ヲ加フルコトトスルコト